

●有限会社は特例有限会社として存続し、株式の譲渡を制限された取締役会を置かない株式会社に該当。なお、社員、持分、出資1口、社員総会は株主、株式、1株、株主総会に置き換えられる。株主総数制限はなく、社債、新株引受権発行可。

●設立時
最低資本金制度の廃止、剰余金が300万円に満たない場合は剰余金があっても配当できない。発起設立の場合は、株式払込金について金融機関の証明が不要。500万円以下の現物出資について株式比率にかかわらず裁判所から選任された検査役の調査が不要。最低出資額のみ定めて定款認証を受け、設立手続きを進めることが出来るようになりました。類似商号に関する登記上の規制がなくなりました。
●株券
定款に株式発行する旨記載の無い限り発行が不要になりました。
●支店
会社の商号、本店所在地、登記を行う支店所在地のみの記載で足りる。
●機関設計が柔軟になりました。会社は株式の譲渡制限のある非公開会社と制限の無い公開会社、大会社(資本金5億円以上負債総額200億円以上)、非大会社とわけられます。
1.すべての会社には、株主総会、取締役の設置は必要
2.公開会社においては取締役会の設置は必要
3.非公開会社においては、取締役会設置は任意、取締役会非設置の場合は取締役は1名でも可
4.取締役会設置の場合は取締役3名以上。取締役会設置の場合は監査役(監査役会も含む)、又は3委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会、執行役)を設置。但大会社以外の非公開会社においては、監査役に
代えて会計参与(公認会計士・税理士等)の設置でもよい
5.会計参与の設置は任意
6.大会社や3委員会設置会社は会計監査人を設置
●非公開会社は定款で定めれば任期は10年間伸長できる。最初の取締役の任期は1年を超える事が出来ないとした規定や、定款をもって任期中の最終の決算期まで任期延長できるという規定は削除
・取締役の責任が過失責任に、破産者も取締役可、解任も普通決議で足りる
取締役会決議も場合によっては文書や電子メールで済む場合もある。
・取締役会を設置しない非公開会社に於いては株主総会の運営がしやすくなり口答による通知でもよく会議の目的事項の記載は不要になり、株主総会の決議事項は、会社の一切の事項に拡大

●払込期日を定めて払込期間に払込めばその日から株主。
払込の証明は残高証明で足りる。債務の資本化がしやすくなった。
自己株式はいつでも取得可、誰からも取得できる。
一部譲渡制限株式の発行も出来る。好ましくない株主に対する売渡し請求。
どのような会社でも社債発行可。異なる株式の無償交換も可。

●いつでも配当可能になり、利益処分案がいらなくなる。
●金銭以外の現物配当も可。資本金の減少は自由に出来る。
●計算書類 貸借対照表、損益計算書、株主持分変動計画書、個別注記表

●対内的には民法上の組合、対外的には法人。専門的知識をもった少数者の集まり。社内の責任はすべて有限責任。出資者は出資額まで責任、原則として社員全員が業務執行権をもち、取締役会、監査役の設置は不要。
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